牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「牛トレサ法」という。)の施行に伴い、同法に基づき11種類に分類された牛の品種が生産段階、卸流通段階を通じて小売段階に伝達される。
一方、食肉公正競争規約では、卸流通・小売段階における牛の品種の表示に関する規定はなく、あくまでも原産地等表示をすることとなっている。
なお、原産地等表示に併わせて品種表示することは任意である。
牛トレサ法の品種分類と卸流通・小売段階における原産地等表示の関係は次項の表のとおりである。
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(1) |
国産牛肉は原産国(国産または都道府県・市町村名)を併記しなければならない。
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国産牛、国産牛肉、牛肉(国産)、鹿児島県産牛肉等
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(2) |
輸入牛は原産国を邦文で併記しなければならない。
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アメリカ産牛肉、豪州産牛肉、牛肉(豪州産)等
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(3) |
牛の品種を表示することは任意であるが、表示する場合は以下のとおりとする。
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・黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種は和牛と表示できる。
・和牛4種間の交雑種は、和牛と表示できるが、和牛間交雑種又は交配した品種
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を表示しなければならない。この場合、加工とは包装のことをいう。輸入した後加工(包装)したものにあっても同様である。
所在地は、住居表示に関する法律に基づく住居表示に従って住居番号まで表示する。ただし、次のような記載は差し支えない。
事例: |
国産和牛(和牛間交雑種)、国産和牛(黒毛和種x褐毛和種)、国産和牛(黒褐)、国産和牛(和牛間交雑x黒)等
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・その他の品種名を表示することは任意である。 |
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