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タイトル:お肉のマメ知識
表示カード、看板、ちらし、その他の表示媒体を使ったり、商品の陳列の仕方により、一般消費者に対して優良誤認や有利誤認を与えることは禁止されている。
 優良誤認とは、文字通り、優れて良いものだと誤って認識させること、有利誤認とは、買って得(有利)だと誤って認識させることで、食肉の場合、下記のような場合があげられている。

タイトル:不当表示の禁止
1.食肉以外のものの誤認表示
食肉以外のものを食肉であるかのように誤認させるおそれのある表示。たとえば、植物性タンパク食品を「人造肉」、「人工肉」、「ヘルシービーフ」等と表示することや、挽肉に植物性タンパクを混合しているのに、その旨が明瞭に表示されていなかったりする場合である。
 たとえ植物性タンパク食品を使用しても、誤認を生じないよう適性を表示をすれば不当表示にはならない。

2.種類・部位の誤認
食肉の種類部位等について誤認されるおそれのある表示。
 たとえば、豚肉にウサギの肉を混入したものを「豚肉」と表示したり、牛肉、豚肉、馬肉の混合した挽肉を「牛豚挽肉」とだけ表示した場合などである。
 内臓肉を貼り合わせた成型肉を「ソフトステーキ」「ファミリーステーキ」などと表示すると、その商品が精肉であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがあるので、「成型肉」と明記しなければならない。

3.国産・外国産の誤認
外国産のものが国産のものであるかのように、反対に、国産のものが外国産のものであるかのように、誤認されるおそれのある表示。
 輸入牛肉であるのに、国産牛として売るのは明白な不当表示となる。
 また、外国産の食肉を、国名を偽って販売するのも不当表示である。

4.「和牛」の表示の虚偽
次の品種の牛又はこれら4品種間の交配により生産された牛以外の牛の肉を「和牛」と表示すると不当表示に該当する。まぎらわしい表示も該当する。

 黒毛和種 褐毛和種 日本短角種 無角和種

 なお、和牛間の交配により生産された牛を「和牛」と表示する場合は、「和牛間交雑種」と併記するか、または交配した品種の組み合わせを併記することが必要である。


5.「黒豚」の表示の虚偽
バークシャー純粋種以外の品種の豚の肉を「黒豚」と表示すると不当表示に該当する。また、まぎらわしい表示も該当する。

6.陳列の方法の不正
一般消費者から見やすい前の方には良い肉を陳列し、隠れて見えない内部に品質の劣る肉を置き、その食肉全部の品質が優良であるかのように誤認されるおそれがある表示は不当表示になる。これは事前包装された食肉でも同じである。
 ただし、陳列されている食肉について、内部にある食肉が外部から見えるところにある食肉よりも脂身が多いもの、一切の形が小さいものであったとしても、そのことが、その食肉の種類、部位等の性質上当然に起こりうることである場合は、そのような陳列は、これに当たらない。

7.品質・規格・産地・銘柄の虚偽
食肉の品質、規格、産地、銘柄その他の内容について、実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく優良であると消費者に誤認されるおそれのある表示。
 特に、「松阪牛(肉)」「神戸牛(肉)」「近江牛(肉)」等食肉の産地、銘柄について虚偽の表示をすることは強く禁止されている。

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